大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(し)31 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の

主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、同法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは不服のある処分の行われた地

と解すべきであるから、原決定が本件準抗告は管轄のない裁判所に申し立てられた

不適法なものであるとしてこれを棄却したのは、相当である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五四年四月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 戸 田 弘

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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